フランチャイズ契約書の注意点について説明します。|フランチャイズの加盟と情報
契約書を交わしはじめてフランチャイズビジネスがスタートします。フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。そして、きちんと納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。
ここではフランチャイズの契約書についてご紹介したいと思います。
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フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われます。と言う事は、もしも、自分が納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事です。納得できない部分を妥協するか、その契約は諦めるかという選択になってきます。しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任と言う事になります。そう言う意味でも、契約には慎重になることが大切です。
また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものです。事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、消費者としての保護の扱いは一切ありません。要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、例え翌日であろうが契約解除をしたいと思っても「クーリングオフ制度」のようなものは無いので、取り返しがつきません。
フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受ける必要があります。もし不安に思う部分があるのであれば、専門家が相談に応じてくれますので、その様な人の力を借りるのも良いかもしれません。
コンビニエンスストアや飲食店などの店は街に増え続けています。店舗の名前と同時によく目に付くのがフランチャイズという言葉です。フランチャイズとは、事業展開の一つの方式です。事業者本部が事業を展開していくために加盟店と契約を交わして、一定の地域で行う独占販売権を与えて事業を拡大していく方式です。 また事業者本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)が契約を取り交わして事業を共同して行う関係のこともフランチャイズいいます。 契約を交わした事業者本部と加盟店は、双方に権利と義務が発生し事業者側はサポートを行う義務があり、加盟店側はサポートを受ける見返りとして、加盟金やロイヤルティなどの金銭を支払う義務があります。
フランチャイズビジネスの業種には様々な種類があり、良く知られるところではコンビニエンスストアなどの小売業、ラーメン店、ファーストフードなどの外食産業、不動産業、などがあります。フランチャイズビジネスの発展を目的とした社団法人日本フランチャイズチェーン協会という組織も存在しています。
事業本部と加盟店は同じイメージで事業を展開しますが、直営店とは異なりフランチャイズの加盟店はあくまで別の事業者であり、共同経営の関係となります。トップダウンもありません。
フランチャイズのメリットとして事業者側は、少ない資金と労力で事業を拡大することができます。代表的な例は、コンビニエンスストアです。店舗を全国展開できたのもフランチャイズ方式が成功したからです。加盟店側のメリットとしては、自分が経験していない分野においても本部からのノウハウ指導があるため、経営を簡単にマスターできる仕組みになっており個人で事業を始める場合より効率的になります。 開業までのプロセスやその後の経営も指導してもらえることで、事業リスクが低くなります。
当サイトではフランチャイズに関する様々な情報をご紹介します。ぜひ参考にしていただき事業開始へのヒントにして下さい。
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